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トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 009 . 権限の委任 - 悪質滞納者 財務大臣 全部又は一部
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあることなど、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法100条)
その通りである。
厚生年金保険法に定める保険料等の滞納処分に関する厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に委任されているが、機構の求めに応じて厚生労働大臣自ら権限を行うこととした場合等において、設問のような悪質な納付義務者についての滞納処分等の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができるものとされている。なお、財務大臣に委任された滞納処分等の権限は、国税庁長官に委任されている。
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