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トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 008 . 権限の委任 - 障害 診査 厚生労働大臣
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
日本年金機構は、厚生労働大臣の委任により、障害厚生年金の受給権者の障害の程度を診査し、その程度に応じて従前の障害等級以外の障害等級の額に改定することができる。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法52条1項)
障害程度の診査に関する厚生労働大臣の権限は、日本年金機構には委任されていない。
厚生労働大臣の、年金の裁定権、障害程度診査権は委任されていない。
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