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           >>    010 .   権限の委任 - 滞納処分 厚生労働大臣の認可


以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
 (正解・解説は画面下部に表示されています)

厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規定に従い、徴収職員に行わせなければならない。





正解:×
解説:(根拠法 : 法100条)
設問の場合、財務大臣の認可ではなく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


厚生年金保険法における保険料等の滞納処分等は、厚生労働大臣の権限であり、その権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。しかし、委任されているといっても、日本年金機構は、処分前にあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。




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