| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 010 . 権限の委任 - 滞納処分 厚生労働大臣の認可
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規定に従い、徴収職員に行わせなければならない。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法100条)
設問の場合、財務大臣の認可ではなく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
厚生年金保険法における保険料等の滞納処分等は、厚生労働大臣の権限であり、その権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。しかし、委任されているといっても、日本年金機構は、処分前にあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
|
前の問題 次の問題
|
|