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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 295 . 遺族基礎年金の支給要件等 - 遺族基礎年金 受給権者 障害
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることはできない。ただし、当該配偶者が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法37条)
そのような規定はない。
遺族基礎年金の受給権者は、子のある妻、子、及び 子のある夫である。障害状態にある配偶者という規定は無い。
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