| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 296 . 遺族基礎年金の支給要件等 - 遺族基礎年金 遺族厚生年金
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の妻に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間に限り、その妻に支給される有期年金である。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法37条)
子のない妻には遺族基礎年金は支給されない。
遺族基礎年金の受給権者は、子のある妻、子、及び 子のある夫である。設問は、遺族厚生年金とのひっかけである。遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が当該遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、当該遺族厚生年金の受給権は、消滅する。
|
前の問題 次の問題
|
|