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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 294 . 遺族基礎年金の支給要件等 - 遺族基礎年金 子 婚姻
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた一人っ子が既に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、配偶者は遺族基礎年金の受給権者となることはできない。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法37条)
その通りである。
婚姻している18歳未満の子は、遺族基礎年金の対象となる子とはならない。よって配偶者は、子を有しない。子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されない。
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