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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 215 . 振替加算 - 支給要件
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法附則15条1項)
その通りである。
振替加算の支給要件。「振替加算」は誰にでもつくものではありません。一定の条件をクリアした方にだけに加算されます。条件1 65歳になられた方。条件2 生年月日が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方。条件3 配偶者に加給年金額が加算されていた。条件4 振替加算を受け取る御自身が20年以上厚生年金に加入していない。
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