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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 214 . 振替加算 - 保険料納付済期間
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金額が支給される。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法27条)
設問の者の場合は、本人の保険料納付済期間に対しての老齢基礎年金が支給される。
設問の場合、当該期間に応じた年金額と振替加算額との合算額が支給される。
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