社会保険労務士試験 なら 鹿児島 社会保険労務士試験塾 Y'sと一緒に頑張りましょう。オンラインサポート・メールサポートで各人の苦手問題を克服しています。

鹿児島 社会保険労務士試験塾 Y's:メインバナー
 トップページ  勉強の仕方
 法改正対策  横断対策
 労基法  国年法
 安衛法  厚年法
 労災法  健保法
 雇用法
 徴収法
 労一  社一
 WEB択一  WEB○×
 WEB質問箱
 WEB入校  塾紹介

社会保険労務士試験塾Y'sは、

 ・気になることを質問できること

 ・気になる質問を解決できること

 ・社労士試験に受講生が受かること

を目標としています。

 登録無料!相互リンクはココをClick

鹿児島学習塾WISE

鹿児島パソコンサポート ワイズ

鹿児島 助成金コンサルタントY's

社労士試験塾 Y's

社労士試験対策 Blog

鹿児島 iphone 修理 labo

鹿児島 婚活・恋活サイト 福音会

鹿児島 空き家管理・汚部屋掃除

 

 トップページ   >>   WEB○×  >>  国年法 一覧
           >>    213 .   振替加算 - 合算対象期間


以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
 (正解・解説は画面下部に表示されています)

合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが25年以上ある者にも、老齢基礎年金が支給されることがある。





正解:○
解説:(根拠法 : 法附則15条1項)
その通りである。


保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例期間を合算した期間だけで25年以上ある者が、振替加算の要件を満たす場合には、その者に振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。




前の問題    次の問題   
All rights reserved to 鹿児島 社会保険労務士試験塾 Y's