| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 212 . 振替加算 - 振替加算額のみの老齢基礎年金
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例期間を合算した期間だけで25年以上あるものには、振替加算は一切支給されない。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法附則15条1項)
設問の者は、振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。よって振替加算が支給されるといえる。
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例期間を合算した期間だけで25年以上ある者が、振替加算の要件を満たす場合には、その者に振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。
|
前の問題 次の問題
|
|