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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 216 . 振替加算 - 支給要件
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法27条)
振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給されるわけではない。振替加算額も当然に支給される。
保険料納付済期間と保険料免除期間を有しているので、その期間に応ずる老齢基礎年金も支給される。
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