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トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 087 . 被保険者期間 -
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認・情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 則38条)
その通りである。
平成23年7月以後は、厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による老齢厚生年金等の年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされており、これにより生存の事実等が確認された受給権者については、現況届の提出を要しないものとされている。
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