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トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 086 . 被保険者期間 -
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 則32条)
年齢到達による対象除外者に関しては、不該当届の提出は不要である。
「加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき」等、加給年金額の対象者が一定の年齢に達したことによってその対象者でなくなったときは、設問の届書(加給年金額対象者不該当届)を提出する必要はない。
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