社会保険労務士試験 なら 鹿児島 社会保険労務士試験塾 Y'sと一緒に頑張りましょう。オンラインサポート・メールサポートで各人の苦手問題を克服しています。

鹿児島 社会保険労務士試験塾 Y's:メインバナー
 トップページ  勉強の仕方
 法改正対策  横断対策
 労基法  国年法
 安衛法  厚年法
 労災法  健保法
 雇用法
 徴収法
 労一  社一
 WEB択一  WEB○×
 WEB質問箱
 WEB入校  塾紹介

社会保険労務士試験塾Y'sは、

 ・気になることを質問できること

 ・気になる質問を解決できること

 ・社労士試験に受講生が受かること

を目標としています。

 登録無料!相互リンクはココをClick

鹿児島学習塾WISE

鹿児島パソコンサポート ワイズ

鹿児島 助成金コンサルタントY's

社労士試験塾 Y's

社労士試験対策 Blog

鹿児島 iphone 修理 labo

鹿児島 婚活・恋活サイト 福音会

鹿児島 空き家管理・汚部屋掃除

 

 トップページ   >>   WEB○×  >>  厚年法 一覧
           >>    077 .   被保険者期間 -


以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
 (正解・解説は画面下部に表示されています)

適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日からそれぞれ5日以内に、当該届書等を[1本年金機構に提出することによって行うものとされている。





正解:○
解説:(根拠法 : 法14条)
その通りである。なお、「70歳以上の使用される者」に関する規定は、施行日(平成19年4月1日)において60歳未満であった昭和12年4月2日以後に生まれた者が対象とされている。


設問の被保険者は、70歳に達したHに被保険者の資格を喪失し、「70歳以上の使用される者」に該当することとなるので、「当該事実があった日」すなわち70歳に達した日から5日以内に、日本年金機構に被保険者資格喪失届及び70歳以上被用者該当届を提出することによって届け出なければならない。




前の問題    次の問題   
All rights reserved to 鹿児島 社会保険労務士試験塾 Y's