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トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 077 . 被保険者期間 -
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日からそれぞれ5日以内に、当該届書等を[1本年金機構に提出することによって行うものとされている。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法14条)
その通りである。なお、「70歳以上の使用される者」に関する規定は、施行日(平成19年4月1日)において60歳未満であった昭和12年4月2日以後に生まれた者が対象とされている。
設問の被保険者は、70歳に達したHに被保険者の資格を喪失し、「70歳以上の使用される者」に該当することとなるので、「当該事実があった日」すなわち70歳に達した日から5日以内に、日本年金機構に被保険者資格喪失届及び70歳以上被用者該当届を提出することによって届け出なければならない。
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