| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 076 . 被保険者期間 -
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
事業主は、70歳に到達した被保険者を引き続き使用する場合は、70歳以上被保険者該当届を日本年金機構に提出する必要がある。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法14条)
70歳以上の使用される者(被用者)は、厚生年金保険の被保険者ではないが、これらの者にも在職老齢年金の仕組みを適用するために、70歳以上被用者該当届の提出が必要となるのである。
「被保険者資格喪失届」及び「70歳以上の使用される者(被用者)の該当の届出」(実務上は「厚生年金保険70歳以_上被用者該当届」)を提出する必要がある。
|
前の問題 次の問題
|
|