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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 389 . 通則 - 支給停止
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給は停止される。ただし、これらの日が同月であれば支給停止は行われない。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法18条2項)
その通りである。
年金の支給:権利発生月の翌月から権利消滅月まで。途中支給停止事由が発生したら、その翌月から支給停止事由消滅月まで支給停止。
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