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           >>    347 .   死亡一時金 - 死亡一時金 同居子


以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
 (正解・解説は画面下部に表示されています)

ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が56歳で死亡した。男性は障害基礎年金の受給権を取得したことはない。男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金、遺族厚生年金、死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。





正解:×
解説:(根拠法 : 法37条)
遺族基礎年金と死亡一時金は併給されない。


設問の男性は、300月以上保(36月以上)険料納付済期間を有するので、子は遺族厚生年金の受給権を有する。また子はこの者と同居しており、死亡者は障害基礎年金を受給しておらず、300月以上(36月以上)保険料納付済期間を有するので、子には遺族基礎年金が支給される。遺族基礎年金が支給される者がいる場合には、死亡一時金は支給されないので、設問は誤りである。




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