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           >>    346 .   死亡一時金 - 死亡一時金 同居妻


以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
 (正解・解説は画面下部に表示されています)

ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が55歳で死亡した。男性は障害基礎年金の受給権を取得したことはない。男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得する。寡婦年金と死亡一時金は選択受給することになる。また、死亡一時金を選択した場合は、遺族厚生年金も受給できる。





正解:○
解説:(根拠法 : 法52条)
その通りである。


設問の男性は、300月以上(36月以上)保険料納付済期間を有するので、妻は遺族厚生年金の受給権を有する。また妻はこの者と同居しており、死亡者は障害基礎年金を受給しておらず、300月以上(36月以上)保険料納付済期間を有するので、子のある配偶者以外の者である妻には死亡一時金が支給される。また、妻との婚姻期間は10年以上なので、寡婦年金も支給される。寡婦年金と死亡一時金は併給されずに、選択受給できるものであるので設問は正しい。




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