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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 273 . 障害基礎年金の支給停止及び失権 - 20歳前障害基礎年金 災害 2分の1
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己 又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法36条)
3分の1ではなく、2分の1が基準となる。
設問の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被保険者の所得を理由とする支給停止は行わない。
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