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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 272 . 障害基礎年金の支給停止及び失権 - 20歳前障害基礎年金 部分支給停止
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌月7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1、若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法36条)
4分の3、4分の1支給停止ということはない。
20歳前傷病による障害基礎年金が、支給停止される額は、全額 又は 2分の1である。
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