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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 220 . 振替加算 - 離婚 配偶者
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢基礎年金 又は 退職共済年金の受給権者と離婚した場合、振替加算額に相当する額の受給権も消滅する。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法附則16条1項)
離婚と振替加算は無関係。
なお、離婚時の年金分割制度の規定により、標準報酬の分割が行われた結果、振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間 及び 被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の月数が240以上であるものに限る。)を受けることができることとなった場合は、振替加算は行われなくなる。
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