| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 219 . 振替加算 - 障害基礎年金
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていないものとする。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
|
|
正解:○
|
解説:(根拠法 : 法附則16条1項)
その通りである。
設問の者は、結局 障害基礎年金が支給されている。よって振替加算は支給されない。
|
前の問題 次の問題
|
|