| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 181 . 合算対象期間 - 厚生年金保険 脱退手当金
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
20歳から23歳まで会社に就職し、厚生年金保険に加入していた女性(昭和29年4月2日生まれとする。)が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在(平成25年4月12日とする。)まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法附則8条5項)
設問の者は、保険料納付済期間及び保険料免除期間を有していないため、脱退手当金を受給した期間は合算対象期間とならない。
旧厚生年金保険法の規定による脱退手当金の受給権者 + 昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの期間に、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する => 脱退手当金の計算の基礎となった期間 を 合算対象期間とする。
|
前の問題 次の問題
|
|