| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 180 . 合算対象期間 - 日本国籍取得者 昭和36年4月1日 昭和56年12月31日以前
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者(昭和29年4月2日生まれとする。)、30歳で日本人と結婚し、その後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法附則8条5項)
すべての期間が合算対象期間とは言い切れない。
解き方:昭和29年4月2日生まれの者なので、20歳到達日 = 昭和49年4月1日。30歳時 = 昭和59年4月以後。よって、昭和49年4月1日から昭和56年12月31日以前は、合算対象期間とされるが、昭和57年1月1日以後日本人と結婚してその後永住許可を受ける期間に関しては、合算対象期間に含まれるとは言い切れない。
|
前の問題 次の問題
|
|