| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 153 . 保険料の追納 - 学生納付特例 若年者納付猶予特例
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前10年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされ、この順序はいかなる場合も変更できない。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法94条2項)
順序を変えることができる場合もある。
学生納付特例、30歳未満の若年者納付猶予に係る保険料よりも前に納付義務が生じ、法廷免除、全額免除に規定により納付することを要しないものとされた保険料又は一部免除の規定によりその一部の額を納付することを要しないものとされた保険料がある場合には、当該学生納付特例又は30歳未満の若年者納付猶予に係る保険料から優先的に追納をする必要はなく、当該法定免除、全額免除又は一部免除に係る保険料について先に経過した月の分の保険料から追納をしてもよい。
|
前の問題 次の問題
|
|