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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 152 . 保険料の追納 - 障害基礎年金受給権者
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法94条1項)
その通りである。
障害基礎年金の受給権者は、指定の要件を満たせば、追納できる。追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者や老齢基礎年金の受給権者であって支給繰下げの申出をする予定の者を含む。)である。
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