| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 112 . 保険料 - 前納 還付 資格喪失 種別変更
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち、未経過期間に係るものは還付される。
|
|
正解:○
|
解説:(根拠法 : 法93条)
その通りである。
前納期間の途中で被保険者資格を喪失した後、引き続き第2号被保険者及び第3号被保険者以外の被保険者資格を取得した場合について、当該被保険者が希望した場合は、未経過期間に係る前納保険料について還付の請求をせず、引き続き取得した被保険者資格として保険料納付済期間に算入することとされている。
|
前の問題 次の問題
|
|