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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 111 . 保険料 - 前納 還付
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合であっても、未経過期間分の保険料は還付されずに、任意加入被保険者になることを申出たものとして、給付額に反映されることになっている。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法93条)
そのような規定はない。
前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合は、原則として、その者(死亡による場合は、その者の相続人)の請求に基づき、未経過期間分の保険料は還付される。
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