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 トップページ  >>  横断対策 一覧  >>  002. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の相違点

遺族基礎年金と遺族厚生年金の相違点
遺族基礎年金 遺族厚生年金
遺族とは、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子 遺族とは、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、一定の要件に該当した場合に限る
遺族が妻だけの場合支給されることはない 遺族が妻だけの場合でも要件を満たせば支給される
子が全員失権事由に該当したら、妻も失権する 子が全員失権事由に該当しても、妻の受給権への影響はない
夫には支給されない 夫にも支給される
遺族の範囲に該当する子が多けれぱ、全体の年金額が増える 年金額は、子の数に関係ない。短期要件と長期要件のどちらに該当するかにより額が計算される
障害基礎年金の受給権者が死亡したときでも他の要件を満たさなければ遺族基礎年金の受給権が発生しない 障害等級の1級2級の状態に該当する障害厚生年金の受給権者が死亡したとき遺族厚生年金の受給権が発生する
老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき等にも支給される(※) 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき等にも支給される



※大正15年4月1日以前に生まれた者であって、旧厚生年金保険法によるl級又は2級の障害年金の受給権者等が昭和61年4月1日以後に死亡した場合については、遺族基礎年金が支給される。





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