| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 089 . 被保険者期間 -
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。
|
|
正解:○
|
解説:(根拠法 : 則48条)
その通りである。
なお、設問の障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、国民年金法施行規則に規定する障害状態不該当の届出を行ったときは、設問の届出(障害不該当届)を行ったものとみなされる。
|
前の問題 次の問題
|
|