| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 068 . 被保険者期間 -
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
事業主が被保険者(船員被保険者を除く。)に賞与を支払ったときの「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
|
|
正解:○
|
解説:(根拠法 : 則19条)
事業主に関する書類は原則5日以内に提出。
「被保険者の賞与額の届出」は、賞与を支払った日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届又は当該届書に記戦すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機榊に提出することによって行うものとされている。なお、船員被保険者の貸与額の届出は、賞与を支払った日から10日以内に、所定の事項を記戦した届書を機構に提出することによって行うものとされている。
|
前の問題 次の問題
|
|