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トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 060 . 被保険者期間 -
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法19条1項)
その通りである。設問の特例は必ず覚えよう。
"昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの第3種被保険者であった期間については、その期間を5分の6倍して厚生年金保険の被保険者期間を計算する。設問の場合は、資格を取得した昭和61年4月から平成2年10月(資格喪失日(11月30日)の属する月の前月)までの実月数(55月)に5分の6を乗じた66月が、厚生年金保険の被保険者期間とされることになる。
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