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トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 058 . 任意加入被保険者 - 高齢任意単独加入被保険者 平成14年3月31日
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
昭和7年4月2日以降に生まれた高齢任意単独加入被保険者であった者で、平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に引き続き使用される者は、翌日に厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者資格を喪失する。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法附則14条)
設問の者は、同日(同年4月1日)に、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失し、任意単独被保険者の資格を取得する。
平成14年4月1日の改正前までは、原則として適用事業所に使用される65歳未満の者が当然被保険者とされており、適用事業所以外の事業所に使用される65歳以上の者は、高齢任意単独加入被保険者となることができた。平成14年4月1日から、原則として適用事業所に使用される70歳未満の者が当然被保険者とされ、これに伴い、同日時点で65歳以上70歳未満の高齢任意単独加入被保険者は、改正後は、任意単独被保険者とされることとなったため、高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失することとされた。
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