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トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 024 . 適用事業所 - 適用事業所とすること 2分の1以上同意 適用事業所でなくすること 4分の3以上同意
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法6条3項)
適用事業所でない事業所を適用事業所とするための人数要件と、適用事業所とされた事業所を適用事業所でなくするための人数要件は異なる。
適用事業所でない事業所を適用事業所とするための人数要件:適用除外に該当する者を除いて2分の1以上。適用事業所とされた事業所を適用事業所でなくするための人数要件:適用除外に該当する者を除いて4分の3以上。 他の法律と比較して覚えること。(他法で特徴的なのは、労災法=>過半数以上)
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