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           >>    018 .   適用事業所 - 適用事業所とすること 2分の1以上同意 申請 認可


以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
 (正解・解説は画面下部に表示されています)

厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。





正解:×
解説:(根拠法 : 法6条4項)
3分の2以上ではない。


「適用事業所とするための認可」を受ける要件:@適用事業所に使用される者(適用除外となる者を除く。)の2分の1以上、A2分の1以上の使用される者の同意、B厚生労働大臣に申請。




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