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トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 015 . 権限の委任 - 権限の事務の委任 加算対象審査
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている、年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる権限に係る事務を、日本年金機構に委任することができる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法100条)
その通りである。
権限そのものの委任なのか?権限に係る事務の委任なのか?違いを区別しておこう。原則、権限そのものは委任されておらず、その事務だけが委任されていることが多い。
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