| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 厚年法 一覧 >> 005 . 総則 - 年4回以上の賞与
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当し、定時決定又は7月、8月、若しくは9月の随時決定の際には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分の報酬額として算定する。
|
|
正解:○
|
解説:(根拠法 : 法3条1項)
その通りである。
賞与の支給が年4回以上ということは、3か月を超える期間ごと という賞与の定義を満たさない。よってこの額は賞与ではなく、報酬とみなされる。よって それらの合計額を毎月の報酬額に反映して 標準報酬月額を算定する。
|
前の問題 次の問題
|
|