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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 521 . 任意加入被保険者 - 任意加入 口座振替納付
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
国民年金の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法附則5条)
日本国内に住所を有する者であって60歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者の申出をする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出(又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として一定の場合に該当する旨の申出)をしなければならない。
が、日本国内に住所を有しない者であって60歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者の申出をする場合には、そのような規定はない。
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