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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 504 . 強制加入被保険者 - 生計維持関係の認定
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣が行う。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法7条第1項)
生計維持の認定を行うのは、「日本年金機構」である。
認定に冠する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているからである。
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