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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 501 . 強制加入被保険者 - 老齢給付等 60歳未満
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法7条第1項)
60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる被扶養配偶者は、第3号被保険者となる。
60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は第1号被保険者とはならない。
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