社会保険労務士試験 なら 鹿児島 社会保険労務士試験塾 Y'sと一緒に頑張りましょう。オンラインサポート・メールサポートで各人の苦手問題を克服しています。

鹿児島 社会保険労務士試験塾 Y's:メインバナー
 トップページ  勉強の仕方
 法改正対策  横断対策
 労基法  国年法
 安衛法  厚年法
 労災法  健保法
 雇用法
 徴収法
 労一  社一
 WEB択一  WEB○×
 WEB質問箱
 WEB入校  塾紹介

社会保険労務士試験塾Y'sは、

 ・気になることを質問できること

 ・気になる質問を解決できること

 ・社労士試験に受講生が受かること

を目標としています。

 登録無料!相互リンクはココをClick

鹿児島学習塾WISE

鹿児島パソコンサポート ワイズ

鹿児島 助成金コンサルタントY's

社労士試験塾 Y's

社労士試験対策 Blog

鹿児島 iphone 修理 labo

鹿児島 婚活・恋活サイト 福音会

鹿児島 空き家管理・汚部屋掃除

 

 トップページ   >>   WEB○×  >>  国年法 一覧
           >>    412 .   通則 - 遺族基礎年金 充当


以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
 (正解・解説は画面下部に表示されています)

遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。





正解:○
解説:(根拠法 : 法21条2項)
その通りである。


年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、@年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。A遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。のどちらかの場合のみ行われる。




前の問題    次の問題   
All rights reserved to 鹿児島 社会保険労務士試験塾 Y's