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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 410 . 通則 - 年金 誤払い 内払
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払いとみなすことができる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法21条2項)
その通りである。
内払いは、同一人の場合であり、時間的に支払が前後する場合の処理であり、内払いはみなすことができる という規定である。
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