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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 406 . 通則 - 遺族基礎年金 共済年金 併給
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一の支給事由による年金たる給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。
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正解:×
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解説:(根拠法 : 法20条1項)
そのような規定はない。
遺族基礎年金と同一の支給事由に基づいて共済組合等から年金たる給付がされるときは、全額併給される。
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