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>> 401 . 通則 - 併給 遺族基礎年金
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい
(正解・解説は画面下部に表示されています)
平成18年度より、65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるようになった。
正解:○
解説:(根拠法 : 法20条1項)
その通りである。
併給3パターン:65歳以上 + @老齢基礎年金 + 遺族厚生年金、A障害基礎年金 + 老齢厚生年金、B障害基礎年金 + 遺族厚生年金。
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