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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 396 . 通則 - 未支給の遺族基礎年金の支給対象者
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合には、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子も未支給の年金を請求することができる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法19条2項)
その通りである。
なお、未支給の年金の支給を請求することができる子は、原則として、死亡した者の実子 又は 養子である必要があるが、例えば、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者(後妻)であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者等の子(亡夫と先妻との間の子)は、当該遺族基礎年金の受給権者(後妻)と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。
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