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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 382 . 通則 - 遺族基礎年金の受給権者の子 養子縁組
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法19条2項)
その通りである。
設問の場合、妻に遺族基礎年金が支給されていることから、子が存在することになる。子はその父母が遺族基礎年金が支給される間、支給停止される。その妻が死亡したことにより、その子には遺族基礎年金は支給される。
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