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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 379 . 特別一時金 - 特別一時金
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
昭和61年4月1日において、障害年金等を受ける権利を有し、その権利を有するに至った日から昭和61年3月31日までの期間に、旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者は、特別一時金の支給を請求することができる。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法附則94条1項)
その通りである。
特別一時金:昭和61年4月1日、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者である人について、昭和61年4月前の国民年金の任意加入期間がある場合、その保険料納付済期間に応じて支給されるもの。
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