| トップページ |
勉強の仕方 |
| 法改正対策 |
横断対策 |
|
| 労基法 |
国年法 |
| 安衛法 |
厚年法 |
| 労災法 |
健保法 |
| 雇用法 |
| 徴収法 |
| 労一 |
社一 |
|
| WEB択一 |
WEB○× |
| WEB質問箱 |
|
| WEB入校 |
塾紹介 |
社会保険労務士試験塾Y'sは、
・気になることを質問できること
・気になる質問を解決できること
・社労士試験に受講生が受かること
を目標としています。
|
|
トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 368 . 脱退一時金 - 脱退一時金 支給要件期間
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
脱退一時金の支給について、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3か月、保険料4分の3免除期間を4か月有する者は、その他の要件を満たしていれば、脱退一時金は支給される。
|
|
正解:×
|
解説:(根拠法 : 法附則9条)
設問の者は、4月分しか有していない扱いなので、脱退一時金は支給されない。
脱退一時金の支給要件期間:請求日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の4分の2に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上あること。死亡一時金と同様の計算であるが、死亡一時金の場合は36月以上が要件。
|
前の問題 次の問題
|
|