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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 354 . 死亡一時金 - 死亡一時金 遺族基礎年金 同月得喪
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法52条)
その通りである。
遺族基礎年金を受給できるときは、遺族基礎年金が支給されるが、その支給はその翌月から。そのため、同月に受給権を喪失したら、まだ何も支給されていない。遺族基礎年金が支給されない一定の者に支給されるのが、死亡一時金
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