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トップページ >> WEB○× >> 国年法 一覧 >> 349 . 死亡一時金 - 死亡一時金 事実婚 妻の連れ子
以下の文が正しければ○、間違っていれば×を選びなさい (正解・解説は画面下部に表示されています)
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が58歳で死亡した。男性は障害基礎年金の受給権を取得したことはない。男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた事実婚関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を有し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。
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正解:○
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解説:(根拠法 : 法52条)
その通りである。
設問の男性は、300月以上(36月以上)保険料納付済期間を有するので、事実婚の妻は遺族厚生年金を支給される。養子縁組をしていないので、この妻は子のある妻ではないので、妻に対して遺族基礎年金は支給されず、遺族基礎年金が支給されないので死亡一時金は支給される。養子縁組していない妻の連れ子は、死亡男性の子ではないので、この子には遺族基礎年金は支給されない。よって設問は正しい。
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